【韓国生活 各種手続き】在外選挙の登録申請
海外転勤・海外留学・永住/長期滞在で3か月以上海外に滞在する予定orしている方....
日本の国政選挙に投票できる「在外選挙制度」はご存じでしょうか?
この制度による投票を「在外投票」というのですが、
在外投票ができるための申請は実はすごく簡単なので、ぜひ参考にしていただければと思います。
【もくじ】
注意事項の確認
在外選挙の登録申請を始める前に、注意事項を確認します。
○ 在外選挙人名簿への登録申請は、当館への在留届の提出手続きとは別途の手続きが必要ですので、ご留意下さい。
○ 在外選挙人証をお持ちでも、日本への一時帰国の際等にたとえ短期間でも日本で転入届を出された場合は、お持ちの在外選挙人証は無効となり、
改めて登録申請手続きを行う必要がありますので、ご注意願います。
お持ちの在外選挙人証が有効かどうか確認されたい場合は、お持ちの在外選挙人証に記載されている選挙管理委員会に直接ご確認願います(注 : 有効か否かは在外選挙人証の外見上はわかりません)。
○ 登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請下さい。引用:外務省
在外選挙の登録のための条件
在外選挙の登録のための条件を確認します。
(1)日本国籍を持つ18歳以上の有権者であること、
(2)日本国内に住民登録がされていない方(転出届出済み)であること、※
(3)当館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいることが必要です。
なお、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。引用:在大韓民国日本国大使館
※転出届について
海外に転出し在外選挙人名簿への登録を希望される方は、市区町村役場に転出届を行ってください。転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなるため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
転出届について詳しいことは、現在お住まいの市区町村役場にお問い合わせ下さい。
引用:外務省
これら条件に該当していれば在外選挙登録の申請が可能です。
では実際に申請をしていきましょう!
申請の手順
1)在留届ORRネットの提出
在外選挙の登録には、在留届の提出を終えている必要があります。
在留届の提出がまだという方は、
以前の記事で提出方法など紹介していますので参考にして頂ければと思います。
2)在大韓民国日本国大使館にて登録の手続き
在大韓民国日本国大使館へ行き、在外選挙登録のための手続きを行います。
大使館に『登録申請書』と『申出書』に必要事項記載し、
パスポートと一緒に提出します。
これで手続きは終了です。
【持ち物】
・パスポート
※記載する際にわからない事があればスタッフさんが丁寧に教えてくれます。
※ご家族の方が代表して申請する場合は、全員分のパスポートと申出書の提出が必要です。
3)在外選挙人証の交付
約2か月待ったあと、郵送にて『在外選挙人証』が届きます。
また、『在外投票の手引き』と『投票用紙等請求書』も一緒に送付されているので必ず目を通します。
【在外選挙人証】
【在外投票の手引き】
手引きにもあるように、投票できる選挙は
【投票用紙等請求書】
投票方法
投票方法は3つから選択できます。
1)在外公館投票
大使館に出向いて投票します。
投票日時:公示日の翌日から国内投票日の6日前頃まで 09:30~17:00
※公館によって最終日が異なり、また治安などの理由から実施しない大使館などがあるようなので事前に確認が必要との事です。
【持参書類】
・在外選挙人証及び旅券などの身分証明書
韓国在住の方は1)在外公館投票 が多いかと思いますので、
2)郵便投票と3)日本国内での投票 の方法はさらっとご紹介させて頂きます。
2)郵便投票
日本国内の市区町村の選挙管理委員会に直接投票を郵送します。
①投票用紙の請求
選挙管理委員会に『選挙人証』と『投票用紙等請求書』を送付
【在外選挙人証】
【投票用紙等請求書】
②投票用紙への記載
選挙管理委員会から投票用紙が届きますので、投票用紙に記載をします。
③記入した投票用紙を選挙管理委員会に返送
3)日本国内での投票
選挙の時期に一時帰国する場合や
帰国後3か月以内に選挙が行われる場合、在外選挙人証を提示して次の方法で投票できます。
【選挙当日】
・投票所にて投票
【公示・告示の日の翌日から選挙の期日の前日まで】
おわりに
在外選挙人に登録されるためには、
申請者が3か月以上継続して同じ領事管轄区域に居住しているのかどうか、
大使館の方が確認する必要があるそうです。
(イ)既に3か月以上居住している方
在留届を3か月以上前に出されている方は、別途の確認は不要です。
在留届を3か月以上前に提出していない方は、住所を証明する書類(家屋の賃貸契約書、滞在許可証、外国人登録など)を提示いただくことによって確認を行うことができます。
いずれも無い場合は、(ハ)と同じ扱いとなります。
(ロ)滞在が3か月未満の方
在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類(上記(イ)参照)を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。
(ハ)到着したばかりの方
在外選挙人名簿への登録申請の日から3か月を経過した時点で、在外公館から郵便、電話などにより住所を確認させていただきます。引用:外務省
私こぐまは韓国に来て1年半経ってからオンラインで在留届提出し、
その次の日に大使館に出向いて在外選挙の登録をしたため
(ロ)滞在が3か月未満の方
に該当したようで、通常でも2か月ほどかかる手続きが
なんと3か月も時間がかかってしまいました。(ちなみに確認の電話もかかってきました!優しかったです)
その3か月間は選挙の期間ではなかったため問題はありませんでしたが、
もし選挙期間だったら投票できないという事も十分にあり得た事かと思います。
在留届の提出は簡単ですし、メリットも多いです。
在外投票をする・しないに関わらず、
すみやかに届け出ることが義務なのでお早めに提出を済ませておきましょう!
外国に住んでいても日本の未来を考えることができます。
家族の為に、自分の為に
在留届と併せて在外投票の登録も行ってはいかがでしょうか?
それではまた、近いうちに😌
あんにょーん🤘
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